遺産分割で揉めていて、
助言して欲しい
「相続は争続」という言葉があるくらい、相続では多種多様な揉めごとが発生します。下記のようなケースのご相談が多く来ています。
- 相続財産がほとんど不動産で分けられない。
- 相続人の奥さんが口を出してきて揉める。もっと取り分が欲しいと言い出す人が出てくる。
- 前妻の子供がいて、仲が悪い。
- 子供のいない夫婦で、義理の兄弟姉妹が遺留分を主張。
弊社では、遺産分割争いがある場合は、提携弁護士と税理士が間に入って解決を探ります。
泥沼になりかねない裁判が最悪の解決方法で、裁判になる前に双方にとって最も良い解決策を模索します。
第三者が入ることで感情面を落ち着かせ、お互いが譲るところを作ることで、 結果的に双方にとってメリットが大きい遺産分割が可能となります。